FAQ

よくある質問

事業の要件

A.

主な要件として、
①事業開始から3年以内に土地利用構想を策定すること、
②粗放的利用の取組を行い、事業完了後も5年間継続することが挙げられます。
詳細は、実施要領第5事業の実施要件を御確認ください。

A.

当事業は中山間地域等が対象であり、詳細は実施要領第3の実施地域等をご確認ください。

A.

単独集落でも十分な担い手の確保が可能である等、永続的に農用地保全が可能であれば、単独集落でも事業実施可能です。

A.

いいえ、粗放的利用の最低面積は定められていません。

A.

農地の保全や活用にあたり、隣接する道路や排水施設など、農地と密接に関係する土地が該当します。

粗放的利用

A.

本事業において、農用地保全とは、農地の粗放的利用に加え、営農を続けて守るべき農地における維持管理負担軽減の取組も含みます。

A.

本事業において、粗放的利用とは、低コストな肥培管理が可能な作物等による農地利用として、地域の合意を得た農地利用を指します。具体的には、以下の実施要領別表1の交付要件(3)に記載の以下の取組です。
ア 放牧
イ 蜜源作物の作付け
ウ 緑肥作物の作付け
エ 省力作物の作付け
オ 景観作物の作付け
カ 緩衝帯整備
キ ビオトープ
ク 計画的な植林

A.

いいえ、これまで通りの取組を行うだけであれば交付対象外となります。ただし、本事業で粗放的利用の取組面積を増やす場合や、新たな粗放的利用に取り組む場合は、その掛かり増し経費が交付対象となります。

A.

品目の指定はありません。サポートツールには各作物の例を示していますので御参照ください。
お役立ち情報のサポートツール

土地利用構想

A.

事業着手から3年目までに策定する必要があります。策定後も地域の合意を経て変更いただくことが可能です。

A.

はい、交付対象です。
年度ごとの事業費の5割までであれば外部委託も可能です。

A.

いいえ、土地利用構想の策定のほか、粗放的利用の取組を1つ以上行っていただく必要があります。

A.

はい、可能です。

A.

地域の課題に応じて、農用地保全に関する成果目標を設定します。成果目標の項目(例)は、実施要領別表2をご確認ください。
(例「荒廃農地及び遊休農地の解消」、「粗放的利用の実施、面積拡大」等)

省力化機械の導入

A.

はい、対象となります。
農用地保全とは、農地の粗放的利用を含む農用地を維持するための取組全般であり、営農を続けて守るべき農地の維持管理の負担低減の取組も含みます。

A.

導入できる機械としては、農用地の保全や営農の省力化に資する資する自走式の草刈り機やラジコン草刈り機、ドローン、自動操舵システム等が想定されます。
導入できない機械としては、事業趣旨に沿わない機械、個人経営のための機械、高品質・高収益を目的とする機械、農業以外に使用可能な汎用性がある機械(ショベルローダー、トラクター、バックホウ等)が挙げられます。

A.

リースに係る費用の全てが交付されるのではなく、リース事業者がメーカーから機械を購入する費用が交付対象となります。機械購入費用以外の経費(保険料、金利等)は交付対象外ですので御留意ください。
交付額等の詳細については実施要領の第10の17を御確認ください。

A.

リース事業者がメーカーに対して支払った機械購入費用の実績額をもって、初年度に一括して交付されます。

先進地視察

A.

実施地区詳細ページを参考にするか、こちらへお問い合わせください。

計画変更

A.

地域ぐるみの話合いや実証的な取組を介し、取組を適宜見直すことは可能です。持続的な取組となるよう、地域に即した土地利用の検討をお願いします。

その他

A.

例えば、省力作物や景観作物の試験的な栽培、省力化につながる機械の試行といった取組が想定されます。その際の苗代、管理経費、機械導入費用等が交付対象となります。

A.

農用地保全等推進員には、粗放的利用を行う農地のみならず、営農を続けて守るべき農地を含め、地域全体の農用地保全の取組に係る検討、調整といった農用地保全に係る各種取組を現場でコーディネートして頂くことを想定しています。

A.

農用地等保全推進員は、活性化計画が策定されている場合や、これから策定される見込みがある場合に配置できます。求める人材については、特に条件を設けていません。

A.

可能です。

A.

いいえ、中山間地域等直接支払交付金の対象農用地も本事業の対象とすることが可能です。ただし、別表1の事業メニュー1(5)粗放的利用体制整備のみ交付対象外となりますので御留意ください。

A.

鳥獣被害対策は本事業の対象外です。 (なお、粗放利用の取組に係る実証の中で鳥獣対策が必要な場合等であれば可能です。ただし、実証の結果を基に本格導入する場合は、鳥獣被害防止総合対策交付金の活用等もご検討ください)

A.

将来的に肥培管理を実施しない場合には、農地転用が必要です。転用を伴う植林の場合、農振農用地の除外後、転用手続きを行い、許可を受ける必要があります。

A.

実施主体によって申請先が異なります。市町村が主体の場合は都道府県知事へ、地域協議会などの場合は市町村長へ申請します。

A.

やむを得ない理由により、リースによる導入ができない場合は、レンタル、レンタルによる導入もできない場合は購入による導入が可能です。

A.

独自の帳簿を設定する等、他の会計と区分し、領収書や出納簿を整理・保存するなど、透明性のある処理が必要です。

A.

原則、事業実施主体が管理を行います。
なお、必要に応じて管理台帳の整備や規程を策定し、適切な管理が必要となります。